[侵害の罪]
第七十八条
商標権又は専用使用権を侵害したものは、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する
「別れさせ屋」という商標はすでに当社で商標権を取得しております。
つきましては、当社以外での「別れさせ屋」という文言を新たに使用しますと
法律を犯すこととなり、上記条文に従い罰せられる可能性があります。
また、出版物・テレビ及びインターネットなど各マスメディアの皆様におかれましても、
当社が認識せざる状況におきましての「別れさせ屋」という文言の使用は
自粛して頂きたく思います。
当社とは無関係と思われる探偵社やマスメディアにおいて
「別れさせ屋」という文言が使用されているのを発見された場合は、是非ご一報下さい。
新たな情報提供者様には薄謝進呈させて頂きます。
尚、同情報が複数寄せられた場合は、
より早く情報を提供して下さいました方を優先とさせて頂きます。
今後とも皆様の依頼に鋭意努力致しますので、ご協力程お願い申し上げます。
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